貨物自動車運送事業法関係/道路運送法関係
一般貨物自動車運送事業と特定貨物自動車運送事業の違いに関する説明として正しいものはどれか。
- ✓一般貨物自動車運送事業は不特定多数の荷主の需要に応じる事業であるが、特定貨物自動車運送事業は特定の一の者の需要にのみ応じる事業である
- B一般貨物自動車運送事業は許可制であるが、特定貨物自動車運送事業は届出のみで足りる
- C特定貨物自動車運送事業は軽自動車のみを使用して行う事業である
- D一般貨物自動車運送事業は無償運送に限られ、特定貨物自動車運送事業は有償運送に限られる
解説
特定貨物自動車運送事業は、特定の一の荷主の需要にのみ応じて行う貨物運送事業である点で、不特定多数の荷主を対象とする一般貨物自動車運送事業と異なる。両事業とも許可制であり、有償運送を前提とする。
根拠貨物自動車運送事業法第2条(定義)