貨物自動車運送事業法関係/道路運送法関係
一般貨物自動車運送事業者が営業所の位置を変更しようとする場合に必要な手続として正しいものはどれか。
- A変更後、遅滞なく届け出ればよい
- ✓あらかじめ国土交通大臣の認可を受けなければならない
- C特に手続きを行う必要はない
- D運輸支局長の口頭了承を得れば足りる
解説
営業所の位置の変更は事業計画の重要な変更事項に当たり、変更しようとするときはあらかじめ国土交通大臣の認可を受けなければならない。事後の届出のみでは足りない。
根拠貨物自動車運送事業法第9条(事業計画の変更)