貨物自動車運送事業法関係/道路運送法関係
運行上やむを得ない事情により、乗務前点呼を対面で実施することができない場合に、運行管理者が行うべき措置として正しいものはどれか。
- A点呼を省略してよい
- B翌日にまとめて点呼記録を作成すればよい
- C運転者本人の自己申告書の提出のみで足りる
- ✓電話その他の方法により点呼を行い、所定の事項を確認しなければならない
解説
点呼は対面で行うことが原則であるが、対面が困難な場合には、電話その他の方法により所定の確認事項を実施しなければならず、点呼自体を省略することはできない。
根拠貨物自動車運送事業輸送安全規則第3条(点呼)