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貨物自動車運送事業法関係/道路運送法関係

一般貨物自動車運送事業者の事業用自動車が事故を起こし、死者2名が発生した。この場合に事業者が行うべき対応として正しいものはどれか。

  • A30日以内に自動車事故報告書を提出すればよく、電話等による速報は不要である。
  • ✓事故の概要について24時間以内に運輸支局長等へ電話等により速報し、かつ30日以内に自動車事故報告書を提出しなければならない。
  • C死者が2名以上の場合は国土交通大臣への報告義務はなく、警察への届出のみで足りる。
  • D運行管理者が事故の原因を調査した上で、必要と判断した場合に限り報告すればよい。

解説

死者を生じた事故等一定の重大事故については、電話等による24時間以内の速報と、30日以内の自動車事故報告書の提出が義務付けられている。

根拠自動車事故報告規則(貨物自動車運送事業法関係)、事故の速報義務

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