貨物自動車運送事業法関係/道路運送法関係
一般貨物自動車運送事業者が事業の全部を廃止しようとする場合に取るべき手続として正しいものはどれか。
- A事業を廃止した後、30日以内に国土交通大臣にその旨を届け出ればよい。
- ✓廃止しようとする日の30日前までに国土交通大臣に届け出なければならない。
- C廃止については国土交通大臣の許可を受けなければならず、届出では認められない。
- D廃止に関する手続は不要であり、営業所を閉鎖した時点で自動的に事業は終了する。
解説
事業の廃止は事前届出制であり、廃止しようとする日の30日前までに国土交通大臣に届け出る必要がある。事後届出や許可制ではない。
根拠貨物自動車運送事業法、事業の廃止に係る届出