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貨物自動車運送事業法関係/道路運送法関係

貨物自動車運送事業法上の「運送状」と貨物自動車運送事業輸送安全規則上の「運行指示書」の性質の違いに関する記述として正しいものはどれか。

  • A運送状は運転者の遵守事項を記載するものであり、運行指示書は荷主との運送契約の内容を証する書面である。
  • ✓運送状は荷物の運送に関する荷送人と運送人間の契約内容を証する書面であり、運行指示書は乗務の行程や経路等を運転者に指示するために事業者が作成する書面である。
  • C運送状及び運行指示書はいずれも国土交通大臣への届出が義務付けられている書面である。
  • D運送状は運行管理者が作成し、運行指示書は荷送人が作成するものである。

解説

運送状は荷送人と運送人の契約内容を明らかにする書面であるのに対し、運行指示書は運行の安全確保のため事業者が運転者に対して経路・休憩地点等を指示する書面であり、目的・作成主体が異なる。

根拠貨物自動車運送事業法(運送状)、貨物自動車運送事業輸送安全規則(運行指示書)

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