貨物自動車運送事業法関係/道路運送法関係
ある一般貨物自動車運送事業者が、複数の荷主から集めた貨物を一定の運行系統に沿って運送し、営業所間で貨物の積み替えを行う運送形態を採用しようとしている。この運送形態を行う場合に必要な手続として正しいものはどれか。
- A通常の一般貨物自動車運送事業の許可のみで実施でき、追加の手続は不要である。
- ✓特別積合せ貨物運送に該当するため、事業計画において運行系統ごとの運行回数等を定め、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
- C特別積合せ貨物運送は貨物軽自動車運送事業者のみが行うことができる。
- D特別積合せ貨物運送を行う場合、運行管理者の選任は免除される。
解説
設問の運送形態は特別積合せ貨物運送に該当し、運行系統・運行回数等を事業計画に定めて国土交通大臣の許可を受ける必要がある。
根拠貨物自動車運送事業法、特別積合せ貨物運送