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貨物自動車運送事業法関係/道路運送法関係

貨物自動車運送事業者の運転者が、荷主から著しい遅延を伴う集荷を繰り返し要求され、それに応じるため過労運転に至っていたことが判明した。このとき国土交通大臣が採り得る措置として正しいものはどれか。

  • A国土交通大臣は当該事業者に対してのみ行政処分を行うことができ、荷主に対しては何らの措置も採ることができない。
  • ✓国土交通大臣は、当該荷主に対し、再発防止のための措置を採るべきことを勧告することができる。
  • C国土交通大臣は荷主の事業許可を直ちに取り消さなければならない。
  • D過労運転の原因が荷主にある場合、運行管理者の責任は一切問われない。

解説

貨物自動車運送事業者の違反行為が荷主の指示等に起因すると認められる場合、国土交通大臣は当該荷主に対して再発防止措置を採るべきことを勧告することができる(荷主勧告制度)。

根拠貨物自動車運送事業法、荷主勧告制度

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