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労働基準法関係

常時10人以上の労働者を使用する使用者が就業規則を作成し、又は変更する場合に行うべき手続の順序として正しいものはどれか。

  • A労働基準監督署長への届出→就業規則の作成→労働者への周知→労働者代表の意見聴取
  • B就業規則の作成→労働者への周知→労働基準監督署長への届出→労働者代表の意見聴取
  • ✓就業規則の作成→労働者の過半数代表者の意見聴取→意見書を添付して労働基準監督署長へ届出→労働者への周知
  • D労働者代表の意見聴取→労働基準監督署長への届出→就業規則の作成→労働者への周知

解説

就業規則の作成又は変更に当たっては、まず就業規則を作成し、労働者の過半数代表者の意見を聴いた上で、その意見書を添付して所轄労働基準監督署長に届け出て、その後労働者に周知するという順序で行う必要がある。

根拠労働基準法第89条、第90条(就業規則の作成手続)

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