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労働基準法関係

使用者が労働者に法定労働時間を超えて労働させるために、時間外及び休日の労働に関する協定(いわゆる36協定)を締結する場合の手続の順序として正しいものはどれか。

  • A労働基準監督署長への届出→労使協定の締結→労働者への周知
  • ✓労使協定の締結→労働基準監督署長への届出→労働者への周知
  • C労働者への周知→労使協定の締結→労働基準監督署長への届出
  • D労使協定の締結→労働者への周知→労働基準監督署長への届出

解説

使用者はまず労働者の過半数で組織する労働組合等との間で協定を締結し、これを労働基準監督署長に届け出て、その後労働者に周知しなければならない。届出前に効力は発生しない。

根拠労働基準法第36条(時間外及び休日の労働に関する協定)

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