労働基準法関係
ある事業場に労働者の過半数で組織する労働組合がない場合において、時間外及び休日の労働に関する協定(36協定)を締結する労働者側の当事者を選出する手続として正しいものはどれか。
- A使用者が適当と認める労働者を指名し、労使協定の当事者とする。
- B管理監督者の地位にある者の中から、使用者が指名する。
- C事業場で最も勤続年数の長い労働者を自動的に過半数代表者とする。
- ✓労働者の過半数がその選出を支持していることが明確になる、投票・挙手等の民主的な方法により選出する。
解説
過半数労働組合がない場合の協定当事者は、管理監督者を除く労働者の中から、投票や挙手など民主的な方法により選出された過半数代表者でなければならない。使用者による指名は認められない。
根拠労働基準法第36条及び関連規定における過半数代表者の選出方法