道路交通法関係
高速自動車国道の本線車道を走行中の事業用自動車が故障により停止し、他の交通に危険を及ぼすおそれがある場合に、運転者が講ずべき措置として正しいものはどれか。
- ✓直ちに車両を安全な場所に移動させた上で停止表示器材を設置し、夜間は非常点滅表示灯等を点灯させるとともに、他の交通に注意しながら安全な場所に避難する。
- B停止表示器材の設置は任意であり、必ずしも行う必要はない。
- Cハザードランプを点灯させるだけでよく、停止表示器材の設置は不要である。
- D故障した場合であっても本線車道での停止表示は認められておらず、速やかに自走して一般道路まで移動しなければならない。
解説
高速自動車国道等で故障等により停車する場合、停止表示器材の設置が義務付けられており、夜間は灯火も点灯させ、後続車両からの追突を避けるため安全な場所に避難することが求められる。
根拠道路交通法施行令第27条の6(停止表示器材の設置義務)