道路交通法関係
道路交通法上の「進路変更の禁止」と「割込みの禁止」の違いに関する記述として正しいものはどれか。
- A進路変更の禁止と割込みの禁止は同一の行為を指す別名称にすぎない。
- ✓進路変更の禁止は、後方から進行してくる車両等の速度又は方向を急に変更させることとなるような車線変更を禁じるものであり、割込みの禁止は、停止し又は停止しようとして進行を停止している車両等の前方に割り込むことを禁じるものである。
- C割込みの禁止は走行中の車両相互間の車線変更全般を禁止するものであり、進路変更の禁止は停止車両に対してのみ適用される。
- D進路変更の禁止は高速自動車国道にのみ適用され、一般道路には適用されない。
解説
進路変更の禁止は走行中の車両が後続車の速度・進路を急変させるような車線変更を防ぐための規制であり、割込みの禁止は信号待ち等で停止している車列の前方に無理に入り込むことを防ぐための規制であって、適用場面が異なる。
根拠道路交通法第26条の2(進路変更の禁止)、第32条(割込みの禁止)