道路運送車両法関係
登録自動車の使用者の氏名に変更が生じた場合に行うべき手続として正しいものはどれか。
- ✓変更があった日から15日以内に、使用の本拠地を管轄する運輸支局長等に変更登録の申請をしなければならない
- B変更登録は義務ではなく、次回の継続検査時にあわせて届け出れば足りる
- C使用者の氏名変更は自動車検査証の返納のみで手続が完了し、登録手続は不要である
- D使用者の氏名変更の際は、いったん抹消登録を行った上で新規登録を受け直さなければならない
解説
登録自動車の所有者又は使用者の氏名等に変更があったときは、その事由があった日から15日以内に変更登録を申請しなければならない。次回検査時にまとめて届け出ることや、抹消登録を経由することは認められていない。
根拠道路運送車両法 変更登録(第12条)