道路運送車両法関係
登録自動車を売買により譲渡し、譲受人が引き続き当該自動車を運行の用に供しようとする場合に必要な手続として正しいものはどれか。
- ✓新所有者が、その事由があった日から15日以内に移転登録を申請しなければならない
- B旧所有者が、譲渡後30日以内に変更登録を申請すれば足り、新所有者による申請は不要である
- C新所有者は、次回の継続検査の際にあわせて移転登録を申請すればよい
- D移転登録の申請は義務ではなく、当事者間の合意により省略することができる
解説
登録自動車の所有権に変動があったときは、新所有者がその事由があった日から15日以内に移転登録を申請しなければならない。継続検査時にまとめて行うことや、当事者の合意による省略は認められていない。
根拠道路運送車両法 移転登録(第13条)