大気汚染防止関係
ある製造業の特定工場では、汚水等排出施設のみを設置しており、ばい煙発生施設その他の施設は設置していない。常時使用する従業員数が15人であるとき、この工場における公害防止統括者の選任について、正しい記述はどれか。
- ✓従業員数が20人以下であるため、公害防止統括者の選任は不要である
- B統括者の選任が必要である(施設がばい煙発生施設でないため統括者の資格は不要であるが選任自体は必要である)
- C汚水等排出施設のみを設置する工場では、統括者の要否を判断する従業員数基準は適用されない
- D統括者の要否は設置している施設の種類によって決まり、従業員数とは無関係である
解説
公害防止統括者の選任免除は常時使用する従業員数が20人以下であることのみを要件とし、設置している施設の種類(ばい煙か汚水等か)によって区別されない。この工場は従業員15人であるため統括者の選任は不要である。
根拠特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(公害防止統括者の選任、従業員20人以下の特定事業者における選任免除)