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大気汚染防止関係

ある特定工場のばい煙発生量が1時間当たり46,000m3、排出水量が1日当たり平均9,200m3であった。この工場が「一定規模以上の特定工場」に該当するかどうかについて、正しいものはどれか。

  • A一定規模以上の特定工場に該当する(ばい煙発生量・排出水量とも基準値以上であるため)
  • B一定規模以上の特定工場に該当するかどうかは、別途公害防止主任管理者を選任しているかどうかによって決まる
  • ✓一定規模以上の特定工場には該当しない(排出水量が1日当たり平均10,000m3に達していないため)
  • D一定規模以上の特定工場には該当しない(ばい煙発生量が1時間当たり40,000m3に達していないため)

解説

一定規模以上の特定工場はばい煙発生量が1時間当たり4万m3以上「かつ」排出水量が1日当たり平均1万m3以上であることを要する。本件はばい煙基準は満たすが排水量が9,200m3で基準未満のため、一定規模以上には該当しない。

根拠特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(一定規模以上の特定工場の定義:ばい煙発生量1時間当たり4万m3以上かつ排出水量1日当たり平均1万m3以上)

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