大気汚染防止関係
ある工場が「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」上の特定工場に該当するか、さらに一定規模以上の特定工場として公害防止主任管理者の選任が必要かを判断する際に、確認すべき事項を正しい順序で並べたものはどれか。
- A対象施設の設置状況の確認→業種要件の確認→規模要件の確認
- ✓業種要件の確認→対象施設の設置状況の確認→規模要件の確認
- C規模要件の確認→業種要件の確認→対象施設の設置状況の確認
- D業種要件の確認→規模要件の確認→対象施設の設置状況の確認
解説
まず事業内容が製造業等の対象業種に属するかを確認し、次に施行令で定める対象施設を設置しているかを確認して特定工場への該当性を判断し、最後にばい煙発生量・排出水量の規模要件を確認して主任管理者の選任義務の有無を判断する、という順序が合理的である。
根拠特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(特定工場の定義:対象業種及び対象施設、一定規模以上の特定工場の定義)