大気汚染防止関係
ある事業者は製造業に属しているが、工場内にばい煙発生施設、粉じん発生施設、汚水等排出施設その他施行令で定める対象施設を一切設置していない。この事業者が特定工場に該当するかどうかについて、正しい記述はどれか。
- ✓業種要件と対象施設の設置要件の両方を満たす必要があり、対象施設を設置していない場合は特定工場に該当しない
- B業種要件を満たせば、対象施設を設置していなくても特定工場に該当する
- C対象施設の設置要件を満たせば、業種に関わらず特定工場に該当する
- D業種要件と対象施設の設置要件は、いずれか一方を満たせば特定工場に該当する
解説
特定工場に該当するためには、対象業種に属すること及び施行令で定める対象施設を設置していることの両方を満たす必要がある。業種要件を満たしていても対象施設を一切設置していない場合は特定工場には該当しない。
根拠特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(特定工場の定義:対象業種に属し、かつ施行令で定める対象施設を設置する工場)