大気汚染防止関係
あるガス供給業の都市ガス製造工場において、ばい煙発生施設と振動発生施設の両方を設置している。この工場における公害防止管理者の選任について、正しい記述はどれか。
- A一つの公害防止管理者を選任すれば、設置しているすべての施設の区分を一括して管理できる
- ✓ばい煙発生施設及び振動発生施設のそれぞれの区分に応じて、公害防止管理者をそれぞれ選任しなければならない
- Cガス供給業は対象業種に含まれないため、公害防止管理者の選任は不要である
- D振動発生施設については、公害防止管理者ではなく公害防止統括者が直接管理することとされている
解説
公害防止管理者は公害発生施設の区分ごとに選任しなければならないとされているため、ばい煙発生施設についてはばい煙関係の公害防止管理者、振動発生施設については振動関係の公害防止管理者を、それぞれ選任する必要がある。ガス供給業は対象業種に含まれる。
根拠特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(公害防止管理者は公害発生施設の区分ごとに選任、対象業種にガス供給業を含む)