大気汚染防止関係
ある特定工場のばい煙発生量が1時間当たり39,500m3、排出水量が1日当たり平均10,050m3であった。この工場の「一定規模以上の特定工場」への該当性について、正しいものはどれか。
- A排出水量が基準未満であるため、一定規模以上の特定工場に該当しない。
- ✓ばい煙発生量が基準未満であるため、一定規模以上の特定工場に該当しない。
- Cばい煙発生量及び排出水量のいずれも基準を満たしているため、一定規模以上の特定工場に該当する。
- Dばい煙発生量及び排出水量のいずれも基準未満であるため、一定規模以上の特定工場に該当しない。
解説
一定規模以上の特定工場は、ばい煙発生量が1時間当たり4万m3以上であり、かつ排出水量が1日当たり平均1万m3以上であることを要する。本件では排出水量は基準を満たすが、ばい煙発生量39,500m3は4万m3未満であり、両方を満たさないため該当しない。
根拠特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(一定規模以上の特定工場の基準)