公害総論
ある建設業者が大規模な造成工事現場で粉じんの発生を伴う設備を稼働させている。この事業者に「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」が適用されるかどうかについて、正しい記述はどれか。
- A建設業も対象業種に含まれるため適用される
- ✓建設業は対象業種(製造業、電気供給業、ガス供給業、熱供給業)に含まれないため適用されない
- C粉じん発生施設を設置している以上、業種にかかわらず適用される
- D適用の有無は常時使用する従業員数のみによって決まる
解説
特定工場の対象業種は製造業(物品の加工業を含む)、電気供給業、ガス供給業、熱供給業に限定されており、建設業はこれに含まれないため、同法は適用されない。
根拠特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(特定工場の対象業種)