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水質汚濁防止関係

ある卸売業を営む事業者が、倉庫に汚水等排出施設を設置し、排水処理を行っている。この事業者への「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」の適用について、正しい記述はどれか。

  • A汚水等排出施設を設置しているため、法の適用を受け特定工場に該当する。
  • ✓卸売業は対象業種(製造業、電気供給業、ガス供給業、熱供給業)に含まれないため、法は適用されず特定工場に該当しない。
  • C排出水量が1日当たり1万m3以上であれば特定工場に該当する。
  • D卸売業であっても、公害防止統括者を選任すれば特定工場としての義務を免除される。

解説

特定工場に該当するためには、まず対象業種(製造業、電気供給業、ガス供給業、熱供給業)に属していることが前提となる。卸売業はこれらの業種に含まれないため、施行令で定める対象施設を設置していても特定工場には該当しない。

根拠特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(特定工場の対象業種の定め)

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