水質汚濁防止関係
ある特定工場で、ばい煙発生量が1時間当たり38,000m3、排出水量が1日当たり平均10,300m3であった。この工場の「一定規模以上の特定工場」への該当性について、正しいものはどれか。
- Aばい煙発生量、排出水量のいずれも基準を満たすため、一定規模以上の特定工場に該当する。
- Bばい煙発生量が基準を満たしているため、排出水量にかかわらず一定規模以上の特定工場に該当する。
- ✓排出水量は基準を満たすが、ばい煙発生量が基準(4万m3以上)に達していないため、一定規模以上の特定工場に該当しない。
- Dいずれの基準も満たしていないため、一定規模以上の特定工場に該当しない。
解説
一定規模以上の特定工場は、ばい煙発生量が1時間当たり4万m3以上かつ排出水量が1日当たり平均1万m3以上であることが要件である。排出水量は基準を満たすが、ばい煙発生量38,000m3は4万m3未満であり、AND条件を満たさないため該当しない。
根拠特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令(一定規模以上の特定工場の基準)