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水質汚濁防止関係

ある製造業の特定工場で、常時使用する従業員数は45人、ばい煙発生施設は設置しておらず、汚水等排出施設のみを設置しており、排出水量は1日当たり平均12,000m3である。この工場における公害防止統括者及び公害防止主任管理者の選任について、正しい記述はどれか。

  • A排出水量が1万m3以上であるため、公害防止統括者・公害防止主任管理者ともに選任が必要である。
  • B排出水量のみで一定規模以上の特定工場と判定されるため、公害防止主任管理者の選任が必要である。
  • Cばい煙発生施設を設置していないため、公害防止統括者の選任も不要である。
  • ✓従業員数が20人を超えるため公害防止統括者の選任が必要であり、ばい煙発生量が基準(4万m3以上)を満たさないため公害防止主任管理者の選任は不要である。

解説

公害防止統括者の選任要否は従業員数20人以下かどうかで決まり、本件は45人なので選任が必要である。一方、一定規模以上の特定工場はばい煙発生量と排出水量の両方の基準を満たす必要があり、ばい煙発生施設がなくばい煙発生量は0であるため基準を満たさず、主任管理者は不要である。

根拠特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令(一定規模以上の特定工場の基準)及び同法(従業員数20人以下の特定事業者は公害防止統括者が不要)

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