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水質汚濁防止関係

ある事業者が、自社の工場が「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律」上の特定工場に該当するかどうかを判断する際、まず業種が製造業、電気供給業、ガス供給業、熱供給業のいずれかに属することを確認した。次に確認すべき事項はどれか。

  • ✓「特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令」で定める対象施設(ばい煙発生施設、汚水等排出施設等)を設置しているかどうか
  • B常時使用する従業員数が20人を超えているかどうか
  • Cばい煙発生量が1時間当たり4万m3以上であるかどうか
  • D公害防止統括者が既に選任されているかどうか

解説

特定工場の該当性は、対象業種に属することに加え、施行令で定める対象施設(ばい煙発生施設、汚水等排出施設等)を設置していることが要件となる。従業員数や規模の確認は、統括者・主任管理者の選任要否を判断する後続の段階で行う。

根拠特定工場における公害防止組織の整備に関する法律及び同法施行令(特定工場の定義)

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