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水質汚濁防止関係

「一定規模以上の特定工場」であるかどうかを判定する基準と、常時使用する従業員数が20人以下の場合に公害防止統括者の選任が不要となる基準との関係について、正しい記述はどれか。

  • Aいずれもばい煙発生量と排出水量によって判定される同一の基準である。
  • ✓「一定規模以上の特定工場」はばい煙発生量及び排出水量によって判定され、公害防止統括者の選任要否は常時使用する従業員数によって判定されるものであり、両者は独立した異なる基準である。
  • C常時使用する従業員数が20人を超えていれば、自動的に「一定規模以上の特定工場」に該当する。
  • D「一定規模以上の特定工場」に該当する工場は、必ず常時使用する従業員数が20人を超えている。

解説

一定規模以上の特定工場は主任管理者の選任義務に関わる基準でばい煙発生量・排出水量で判定され、公害防止統括者の選任要否は従業員数20人以下かどうかで判定される。両者は独立した別の基準であり、一方の成立が他方を自動的に導くものではない。

根拠特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令(一定規模以上の特定工場の基準)及び同法(従業員数20人以下の特定事業者は公害防止統括者が不要)

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