水質汚濁防止関係
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律における「一定規模以上の特定工場」の判定に関する記述として、正しいものはどれか。
- Aばい煙発生量、排出水量に加えて、特定粉じん発生施設の設置の有無も判定基準に含まれる。
- B一般粉じん発生施設を設置している場合は、ばい煙発生量の基準を満たさなくても一定規模以上の特定工場に該当する。
- ✓「一定規模以上の特定工場」は、ばい煙発生量が1時間当たり4万m3以上、かつ排出水量が1日当たり平均1万m3以上であることによって判定され、粉じん発生施設の規模はこの判定に含まれない。
- D特定粉じん発生施設のみを設置している工場は、排出水量にかかわらず一定規模以上の特定工場に該当する。
解説
一定規模以上の特定工場の判定基準は、ばい煙発生量(1時間当たり4万m3以上)と排出水量(1日当たり平均1万m3以上)の2つのみであり、粉じん発生施設の設置状況や規模はこの判定には含まれない。
根拠特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令(一定規模以上の特定工場の基準)