水質汚濁防止関係
「一定規模以上の特定工場」の判定基準であるばい煙発生量と排出水量について、正しい記述はどれか。
- Aばい煙発生量は1日当たりの総量、排出水量は1時間当たりの平均量で判定される。
- Bばい煙発生量又は排出水量のいずれか一方の基準を満たせば、一定規模以上の特定工場に該当する。
- Cばい煙発生量と排出水量は、いずれも1か月当たりの平均値によって判定される。
- ✓ばい煙発生量は1時間当たりの発生量、排出水量は1日当たりの平均排出水量で判定され、両方の基準を満たした場合に一定規模以上の特定工場に該当する。
解説
一定規模以上の特定工場は、ばい煙発生量が1時間当たり4万m3以上、かつ排出水量が1日当たり平均1万m3以上であることの両方を満たして初めて該当する。測定単位(時間当たり/日当たり)が異なる点、及びAND条件である点を混同しないことが重要である。
根拠特定工場における公害防止組織の整備に関する法律施行令(一定規模以上の特定工場の基準)