水質汚濁防止関係
水質汚濁防止法上の特定施設を設置しようとする者が行うべき手続きの順序として、正しいものはどれか。①特定施設の設置に関する届出書を都道府県知事に提出する ②届出受理後60日間の実施制限期間を経過する ③特定施設の設置工事に着手する
- A③→①→②
- ✓①→②→③
- C②→①→③
- D①→③→②
解説
特定施設を設置する際は、まず都道府県知事に設置の届出を行い、届出受理後60日間の実施制限期間を経過した後でなければ工事に着手できない。この順序を逆にすることはできない。
根拠水質汚濁防止法第5条・第9条(届出及び実施の制限)