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個人情報保護法

ある個人情報取扱事業者が、要配慮個人情報を含まず不正アクセス等の不正目的による行為でもない、1200名分の個人データの漏えいを起こした。この場合の報告義務に関する記述として正しいものはどれか。

  • 漏えいした本人が1000人を超えているため、個人情報保護委員会への報告義務が生じる
  • B要配慮個人情報を含まないため、報告義務は生じない
  • C1200人という人数は基準に満たないため、報告義務は生じない
  • D財産的被害のおそれが認められる場合にのみ報告義務が生じるため、本事案では報告不要である

解説

報告対象事案の基準には、要配慮個人情報を含む場合等のほか、独立した基準として1000人を超える漏えいが生じた場合が定められており、本事案は人数基準に該当するため報告義務が生じる。

根拠個人情報保護法施行規則(漏えい等の報告対象事案の基準)/「漏えい等の対応(個人情報)」

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