個人情報保護法
個人情報保護委員会が個人の権利利益を保護する上で我が国と同等の水準にあると認めた外国(十分性認定国)にある第三者に個人データを提供する場合の取扱いとして正しいものはどれか。
- A十分性認定国への提供であっても、必ず本人の同意を取得しなければならない
- ✓十分性認定国にある第三者への提供は、通常の第三者提供と同様の本人同意を得ることなく行うことができる
- C十分性認定国への個人データの提供は法令上一律に禁止されている
- D十分性認定国への提供には、その都度個人情報保護委員会の事前許可が必要である
解説
個人情報保護委員会が指定した十分性認定国にある第三者への提供については、外国にある第三者への提供に関する特別な同意取得は不要とされており、国内の第三者提供と同様に扱うことができる。
根拠個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(外国にある第三者への提供編)/十分性認定