個人情報保護法
本人が、自己の個人データが偽りその他不正の手段により取得されたものであることを理由に利用停止を請求し、事業者がその請求に理由があると認めた場合の対応として最も適切なものはどれか。
- ✓違反を是正するために必要な限度で、当該個人データの利用の停止又は消去を行わなければならない
- B当該個人データの内容を訂正すれば足り、利用停止までは不要である
- C本人に開示を行えば足り、利用停止の義務は生じない
- D第三者提供のみを停止すれば足り、事業者内部での利用は継続してよい
解説
不正の手段による取得など法令違反がある場合、本人は保有個人データの利用停止・消去を請求でき、事業者は違反を是正するために必要な限度でこれに応じる義務がある。
根拠個人情報保護法第35条(利用停止等)