個人情報保護法
事業者がオプトアウト方式による第三者提供を行おうとしているが、提供しようとする個人データに病歴に関する情報(要配慮個人情報)が含まれている場合の取扱いとして最も適切なものはどれか。
- Aオプトアウトの届出を行えば、要配慮個人情報も含めて第三者提供できる
- B本人への通知のみを行えば、要配慮個人情報でもオプトアウトにより提供できる
- C提供件数が一定数以下であれば、要配慮個人情報もオプトアウトにより提供できる
- ✓要配慮個人情報が含まれる場合、オプトアウトによる第三者提供は認められず、あらかじめ本人の同意を得る必要がある
解説
要配慮個人情報はオプトアウト方式による第三者提供の対象から除外されており、第三者提供には原則としてあらかじめ本人の同意を得なければならない。
根拠個人情報保護法第27条第2項ただし書