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個人情報保護法

個人情報取扱事業者が令和6年4月1日に第三者提供に係る記録を作成した場合、個人情報保護法施行規則が定める当該記録の原則の保存期間(作成の日から3年)に基づくと、保存義務が満了する日として最も適切なものはどれか。

  • A令和8年3月31日
  • 令和9年3月31日
  • C令和9年4月1日
  • D令和10年3月31日

解説

作成の日から3年間の保存義務であるため、令和6年4月1日から3年後の応当日の前日である令和9年3月31日をもって保存義務が満了する。

根拠個人情報の保護に関する法律施行規則(第三者提供に係る記録の保存期間)

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