個人情報保護法
個人情報取扱事業者が令和6年4月1日に第三者提供に係る記録を作成した場合、個人情報保護法施行規則が定める当該記録の原則の保存期間(作成の日から3年)に基づくと、保存義務が満了する日として最も適切なものはどれか。
- A令和8年3月31日
- ✓令和9年3月31日
- C令和9年4月1日
- D令和10年3月31日
解説
作成の日から3年間の保存義務であるため、令和6年4月1日から3年後の応当日の前日である令和9年3月31日をもって保存義務が満了する。
根拠個人情報の保護に関する法律施行規則(第三者提供に係る記録の保存期間)