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個人情報保護法

匿名加工情報を作成し、これを第三者に提供しようとする場合の手続の順序として最も適切なものはどれか。

  • A安全管理措置を講じる→加工基準に従い加工する→加工情報の項目を公表する→提供時の項目・方法を公表する
  • B加工基準に従い加工する→提供時の項目・方法を公表する→加工情報の項目を公表する→安全管理措置を講じる
  • 加工基準に従い加工する→加工方法等情報について安全管理措置を講じる→加工情報に含まれる項目を公表する→第三者提供時の項目・方法を公表する
  • D加工情報の項目を公表する→加工基準に従い加工する→安全管理措置を講じる→提供時の項目・方法を公表する

解説

匿名加工情報の作成にあたっては、まず加工基準に従い加工し、加工方法等情報について安全管理措置を講じ、含まれる情報の項目を公表し、第三者提供する場合はその項目・方法もあらかじめ公表する必要がある。

根拠個人情報保護法第43条・第44条(匿名加工情報の作成・提供に関する義務)

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