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個人情報保護法

保有個人データの「訂正等」の請求と「利用停止等」の請求の違いに関する記述として最も適切なものはどれか。

  • A訂正等の請求は個人データの利用そのものの停止を求めるものであり、利用停止等の請求は内容の誤りを是正するものである
  • 訂正等の請求は保有個人データの内容の誤りを是正するための請求であり、利用停止等の請求は個人データの取扱い自体の停止・消去を求める請求である
  • C訂正等と利用停止等はいずれも同一の要件で認められ、効果に差異はない
  • D利用停止等の請求は必ず訂正等の請求を伴わなければ行うことができない

解説

訂正等は保有個人データの内容の誤りを是正する請求であるのに対し、利用停止等は法令違反等を理由に当該データの利用・提供自体の停止や消去を求める請求であり、目的と効果が異なる。

根拠個人情報保護法第34条(訂正等)・第35条(利用停止等)

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