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個人情報保護法

ある事業者が、官報に掲載された破産者情報を独自に収集・集約し、氏名・住所を地図上に表示してインターネット上で公開している。この行為に関する記述として最も適切なものはどれか。

  • A破産者情報は公開情報であるため、個人情報保護法上の制限を受けず自由に利用できる
  • 違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法による個人情報の利用として、不適正利用の禁止に抵触するおそれがある
  • C破産者に関する情報は要配慮個人情報に該当するため、本人の同意さえあれば適法に利用できる
  • D官報に掲載された情報を転載する行為には個人情報保護法が適用されない

解説

個人情報保護法は、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により個人情報を利用してはならないと定めている。公開情報であっても、晒し行為のような利用態様は不適正利用に該当し得る。

根拠個人情報保護法第19条(不適正な利用の禁止)

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