個人情報保護法
個人情報保護委員会から勧告を受けた個人情報取扱事業者が、正当な理由なく当該勧告に係る措置をとらなかった場合に、委員会が次にとりうる措置として最も適切なものはどれか。
- A直ちに刑事告発を行う
- ✓期限を定めて、勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる
- C事業者の個人情報取扱事業者としての登録を取り消す
- D本人からの請求がない限り、それ以上の措置をとることはできない
解説
委員会は勧告を受けた者が正当な理由なく勧告に係る措置をとらなかったときは、緊急性が高い場合等を除き、期限を定めて当該措置をとるべきことを命ずることができる。個人情報取扱事業者に登録制度はない。
根拠個人情報保護法(勧告及び命令の規定)