個人情報保護法
外国に所在する事業者が、日本国内にある者に対して商品又は役務を提供するために、その者を本人とする個人情報を取得し、外国において取り扱う場合の取扱いとして最も適切なものはどれか。
- A当該事業者は外国法人であるため、個人情報保護法の適用は一切受けない
- ✓日本国内にある者を本人とする個人情報を取り扱う場合には、外国において取り扱う場合であっても個人情報保護法の一定の規定が適用される
- C個人情報保護法は国内に事業所を有する事業者にのみ適用され、外国事業者には適用されない
- D日本の個人情報保護委員会は、外国事業者に対して報告徴収等の権限を行使することはできない
解説
個人情報保護法には域外適用の規定があり、外国にある事業者が日本国内にある者を本人とする個人情報等を外国において取り扱う場合にも、一定の規定が適用される。
根拠個人情報保護法(域外適用の規定)