個人情報保護法
個人情報取扱事業者が、十分性認定を受けていない外国にある第三者に対し、本人の同意を得て個人データを提供しようとする場合の対応として最も適切なものはどれか。
- A個人データを提供した後に、当該外国における個人情報保護制度等に関する情報を本人へ提供する
- ✓移転先の外国における個人情報の保護に関する制度等について本人に必要な情報を提供した上で、本人の同意を取得し、その後に個人データを提供する
- C本人の同意を取得すれば足り、外国の制度に関する情報提供は不要である
- D個人情報保護委員会の事前承認を得れば、本人の同意なく提供することができる
解説
十分性認定のない外国にある第三者へ個人データを提供する際に本人同意による方法をとる場合は、当該外国の個人情報保護制度等について本人にあらかじめ必要な情報を提供した上で同意を取得する必要がある。
根拠個人情報保護法(外国にある第三者への提供)及び同法についてのガイドライン(外国にある第三者への提供編)