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個人情報保護法

個人情報保護法における報道機関等の適用除外に関する記述として最も適切なものはどれか。

  • 報道機関が報道の用に供する目的で個人情報を取り扱う場合には義務規定の適用が除外されるが、報道以外の目的で取り扱う場合には義務規定が適用される
  • B報道機関は個人情報保護法の適用対象外の事業者であり、いかなる場合も同法の規定は一切適用されない
  • C著述業を営む個人は適用除外の対象とならず、常に個人情報取扱事業者としての義務を負う
  • D政治団体は適用除外の対象とならず、選挙活動における個人情報の取扱いにも一般の義務規定が適用される

解説

報道機関、著述業、学術研究機関、宗教団体、政治団体は、それぞれの目的で個人情報等を取り扱う場合に限り義務規定の適用が除外される。目的に関係なく全面的に除外されるわけではない。

根拠個人情報保護法第57条(適用除外)

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