個人情報保護法
本人が保有個人データについて行うことができる「利用目的の通知を求める請求」と「開示の請求」の違いに関する記述として最も適切なものはどれか。
- ✓利用目的の通知の求めは当該保有個人データの利用目的そのものの通知を求めるものであり、開示の請求は当該保有個人データの内容そのものの開示を求めるものである
- B両者はいずれも同一の請求であり、事業者はどちらの請求であっても保有個人データの内容を開示すれば足りる
- C利用目的の通知の求めはいかなる事業者に対しても行うことができないが、開示の請求はすべての事業者に対して行うことができる
- D開示の請求では手数料を徴収することができないが、利用目的の通知の求めでは手数料を徴収できる
解説
利用目的の通知の求めは保有個人データがどのような目的で利用されているかの通知を求めるものであり、開示の請求は保有個人データそのものの内容の開示を求めるものである点で対象が異なる。
根拠個人情報保護法(保有個人データの利用目的の通知及び開示の規定)