個人情報保護法
個人情報保護法における「個人識別符号」の定義として最も適切なものはどれか。
- ✓特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した符号等であって特定の個人を識別できるもの、又は役務の利用や商品の購入等に関し個人ごとに異なるものとなるように割り当てられ、若しくは記録された符号であって特定の個人を識別できるもの
- B特定の個人を識別することができる情報のうち、氏名及び住所のみを組み合わせたもの
- C事業者が独自に付番した顧客管理番号であって、他の情報と照合しない限り特定の個人を識別できないもの
- D要配慮個人情報に該当する情報のうち、本人の同意を得て取得したもの
解説
個人識別符号は、身体的特徴を変換した符号(生体認証データ等)や、個人に割り当てられ又は発行される番号・符号であって特定の個人を識別できるもの(旅券番号、マイナンバー等)が該当する。
根拠個人情報保護法第2条第2項(個人識別符号の定義)