個人情報保護法
個人情報取扱事業者が作成した仮名加工情報を、業務委託や事業承継等の場合を除いて第三者に提供しようとする場合の取扱いとして最も適切なものはどれか。
- A仮名加工情報は匿名加工情報と同様の加工がされているため、公表等の一定の手続を経れば自由に第三者提供できる
- ✓仮名加工情報は、法令に基づく場合等を除き、原則として第三者に提供することはできない
- C仮名加工情報は個人情報に該当しないため、第三者提供に関する規制は一切適用されない
- D仮名加工情報を第三者に提供する場合には、本人の同意を得ることにより自由に提供できる
解説
仮名加工情報は匿名加工情報と異なり、法令に基づく場合等を除き、委託や事業承継等に伴う提供以外は第三者提供が認められない点で規制内容が大きく異なる。
根拠個人情報保護法第41条(仮名加工情報の第三者提供の制限)