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土地及び建物についての法令上の制限

都市計画法上の「用途地域」と「特別用途地区」の違いに関する記述として、最も適切なものはどれか。

  • ✓特別用途地区は、用途地域の指定を補完し、地域の特性に応じて用途規制を強化又は緩和するために、用途地域内において指定される地区である
  • B特別用途地区は、用途地域の指定を前提とせず、単独で指定することができる
  • C用途地域は市町村が指定するが、特別用途地区は都道府県のみが指定できる
  • D用途地域は建蔽率・容積率のみを定める地区であり、用途の制限は定めない

解説

特別用途地区は用途地域を補完する制度であり、用途地域内において当該地区の特性にふさわしい特別の目的の実現を図るため用途規制を強化又は緩和するために指定される。用途地域の指定なしに単独で定めることはできない。

根拠都市計画法(用途地域及び特別用途地区の定義)

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