土地及び建物についての法令上の制限
都市計画法上の「市街化区域」と「市街化調整区域」の違いに関する記述として、最も適切なものはどれか。
- A市街化調整区域は、既に市街地を形成している区域である
- ✓市街化区域には用途地域を定めるものとされているが、市街化調整区域には原則として用途地域を定めない
- C市街化区域内では開発許可を要する開発行為の規模に上限はなく、常に許可が必要である
- D市街化調整区域は、都市計画区域外に指定される区域である
解説
市街化区域は既に市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域であり、用途地域を定めるものとされる。一方、市街化調整区域は市街化を抑制すべき区域であり、原則として用途地域を定めない。
根拠都市計画法第7条(区域区分及び用途地域の指定)