土地及び建物についての法令上の制限
都市計画区域内にある敷地が、幅員4m未満の建築基準法第42条第2項の規定によるみなし道路にのみ2m接している場合の建築物の建築に関する取扱いとして、最も適切なものはどれか。
- ✓道路中心線から水平距離2mの線をその敷地の道路境界線とみなし、これに従えば接道義務を満たすものとして扱われる。
- B幅員4m未満の道路には接道義務の規定が適用されないため、そのまま建築できる。
- C特定行政庁の許可を得ない限り、いかなる場合も建築することはできない。
- D敷地面積を2倍にすれば、接道義務を満たしたものとみなされる。
解説
42条2項道路については、道路中心線から水平距離2mの線が道路境界線とみなされ(セットバック)、この規定に従うことで接道義務を満たすものとして建築が認められる。
根拠建築基準法第42条第2項、第43条(接道義務)