資格スワイプ
土地及び建物についての法令上の制限

第一種低層住居専用地域内に、延べ面積150㎡の3階建て建築物を新築し、1階部分を店舗(床面積80㎡のコンビニエンスストア)、2・3階部分を住宅として使用しようとする場合の建築基準法上の取扱いとして、最も適切なものはどれか。

  • A住宅部分の床面積が店舗部分より大きいため、用途にかかわらず建築できる。
  • ✓店舗部分の床面積が50㎡を超えているため、原則として第一種低層住居専用地域内にこの建築物を建築することはできない。
  • C第一種低層住居専用地域内では、床面積にかかわらずあらゆる物品販売業を営む店舗を建築できる。
  • D都道府県知事の許可を受ければ、床面積の制限なく店舗を併設できる。

解説

第一種低層住居専用地域では、店舗部分の床面積が一定規模以下(原則50㎡以下)の兼用住宅を除き、物品販売業を営む店舗を建築することはできず、80㎡の店舗はこの要件を満たさない。

根拠建築基準法第48条第1項、別表第2(用途地域内の建築物の制限)

← 前の問題次の問題 →
スワイプでまとめて流す