土地及び建物についての法令上の制限
市街化区域内において、公益上必要な施設である図書館を建築する目的で1,200㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする場合の都市計画法上の取扱いとして、最も適切なものはどれか。
- A市街化区域内の開発行為は、公益施設の建築を目的とする場合であっても、開発区域の面積が1,000㎡以上であれば開発許可を受けなければならない。
- B公益上必要な建築物であっても、開発許可を受けずに開発行為を行うことは一切認められていない。
- ✓図書館の建築を目的とする開発行為は、都市計画法上「公益上必要な建築物」の建築を目的とするものに該当し、開発区域の規模にかかわらず開発許可を受ける必要はない。
- D図書館の建築を目的とする開発行為は、都道府県知事への届出のみで足り、開発許可は不要である。
解説
図書館は都市計画法上の「公益上必要な建築物」に該当し、これを目的とする開発行為は開発区域の規模にかかわらず開発許可が不要とされている。
根拠都市計画法第29条第1項第3号(開発許可が不要な開発行為)